2013年11月16日

Posted by 全智穂也
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全智穂也

教科書検定の在り方 その1・・・全智穂也

教科用図書検定規則によると「教科用図書」とは、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校並びに盲学校・聾学校及び養護学校の小学部・中学部及び高等部の児童または生徒が用いるため、教科用として編集された図書のことになります。

そして学校法によれば、上記の学校では教科書検定に合格した教科書を使用しなければならないと定められています。

検定を受けるためには、図書の著作者または発行者が文部科学大臣に申請します。

文部科学省では、申請図書にっいて検定審査を行い、その結果を申請者に通知します。

教育カウンセラー・全智穂也



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