教育職員免許法と教育公務員特例法の改正 その1・・・全智穂也
第166回国会において、教員の資質能力の一層の向上を目指して、教育職員免許法(教員免許更新制の導入)と教育公務員特例法(指導が不適切な教員の人事管理の厳格化)の改正法が成立し、2008年4月1日から施行(教員免許更新制の導入は℃9年4月1日)されます。
教員免許更新制の柱は、①普通免許状及び特別免許状に10年間の有効期間を設けたこと、②免許の更新は、10年に1度、5日間(必修2日、選択3日)の免許状更新講習を受講、修了後に更新の2点です。
この法律の施行前に免許状を授与された教員も同様で、10年ごとの免許状更新講習を修了しなければ、免許状の効力を失ってしまいます。
教育カウンセラー・全智穂也
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